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比丘と比丘尼の戒律の類似点と相違点

比丘尼の戒律は大部分が比丘の戒律から直接採られたもので、ほぼ比丘のそれと一致している。しかし、女性と男性の間には生理的・心理的に相当の相違があるため、比丘の戒律のいくつかは比丘尼には適用できない。また、比丘尼には独自の規定が必要となる。したがって、比丘と比丘尼の戒には多くの共通点がある一方で、重要な点で相違もある。

比丘戒と比丘尼戒の類似点と相違点

比丘尼の戒律は大部分が比丘の戒律から直接採られたもので、ほぼ比丘のそれと一致している。しかし、女性と男性の間には生理的・心理的に相当の相違があるため、比丘の戒律のいくつかは比丘尼には適用できない。また、比丘尼には独自の規定が必要となる。したがって、比丘と比丘尼の戒には多くの共通点がある一方で、重要な点で相違もある。

よくいわれるように、比丘尼は五百の戒を守る。これは単なる概算にすぎない。実のところ、五つの律蔵のテキストのいずれにも、満五百条の戒律がすべて含まれているわけではない。しかし、実際の状況と必要性に照らして判断すれば、その数は五百を大きく上回る。

『曇無徳部律』(四分律)は、比丘尼戒348条を定めている。波羅夷八条(最初の四条は比丘のそれと同一)、僧残十七条(うち七条は比丘と同一)、捨堕三十条(うち十八条は同一)、波夜提178条(うち六十九条は同一)、波羅提提捨尼八条(比丘のそれとはまったく異なる)、百学処(身を揺らして歩くこと、ならびに生えている草や野菜の上で排尿・排便することについての二条は、比丘には独柯多だが比丘尼には波夜提である;その他は同一)、および七滅諍法(比丘のそれとまったく同一)。合計198条が比丘の戒と同一であり、150条が比丘の戒と相違している。

『根本説一切有部律』は、比丘尼戒354条を含む。波羅夷八条、僧残二十条、捨堕三十三条、波夜提180条、波羅提提捨尼十一条、百学処九十五条、および七滅諍法七条である。比丘の戒との一致点と相違点は、概ね『曇無徳部律』の場合と同様であり、若干の異同がある。

『弥沙塞部律』(五分律)は、比丘尼戒377条を含む(ただし戒本の記載では381条)。波羅夷八条(最初の四条は比丘のそれと同一)、僧残十七条(うち五条は同一)、捨堕三十条(うち十八条は同一)、波夜提207条(戒本では210条、うち六十八条は同一)、波羅提提捨尼八条(比丘のそれとはまったく異なる)、百学処(生えている草や野菜の上で排尿・排便することは比丘尼には波夜提;その他は比丘と同一)、および七滅諍法(まったく同一)。合計201条が比丘の戒と同一であり、176条が相違する。

『十誦律』(説一切有部律)は、比丘尼戒354条を含む。波羅夷八条(最初の四条は比丘のそれと同一)、僧残十七条(うち七条は同一)、捨堕三十条(うち十九条は同一)、波夜提178条(うち七十一条は同一)、波羅提提捨尼八条(まったく異なる)、百学処百六条、および七滅諍法七条である。

『大衆部律』は、比丘尼戒290条を含む。波羅夷八条、僧残十九条、捨堕三十条、波夜提141条、波羅提提捨尼八条、百学処七十七条、および七滅諍法七条である。

『解脱律経』はわずか一巻のみであり、比丘の戒律は含むが比丘尼の戒律は含まない。上述の五つの律蔵に見られる比丘尼戒のうち、『弥沙塞部律』が最も多く、『大衆部律』が最も少ない。とはいえ、最大のものさえわずか377条にすぎず、いわゆる比丘尼の五百戒は単なる概算にすぎない。

『行事鈔』(中巻第一巻)は、『明了論』を引用して「四万二千功徳河、常流不断」という語を、四万二千の戒律があるという意味だと説明している。また、一つの統計的分類法では、比丘と比丘尼の戒律を二組に体系的に分ける。「比丘の戒は最少にして二百五十、中にして三千の威儀と六万の微細業、広大にして量り知れず。比丘尼の戒は三百四十八、中にして八万の威儀と十二万の微細業、広大もまた量り知れず。」これらはあくまで推測に基づく数理的分類であり、実際にはそれほど厳格に解されることはまずない。

比丘に関しては、波羅夷と僧残の項目は、すべての律伝統を通じて、波羅夷四条と僧残十三条で一致している。しかし、僧残の項目以降では、比丘尼の戒は律蔵によって異なる。『法蔵部律』は僧残十七条、『根本説一切有部比丘尼律』は僧残二十条、『化地部律』は『法蔵部律』と同じ僧残十七条だが内容が異なる。『十誦律』も十七条であり、『大衆部律』は十九条である。これが比丘戒と比丘尼戒の一つの相違点である。

比丘戒は五篇七聚に分けられるが、比丘尼戒には「捨堕」の聚がないため、五篇六聚で構成される。これが両律の別のもう一つの相違点である。

比丘が女人と身体接触する場合——成人、未成年、死亡、生存を問わず、また身体のどの部位であっても——故意に肉と肉が触れれば、僧残の罪となる。比丘尼が男人と身体接触する場合、その男人は自分に対して欲の心を持つことが知られている成人でなければならず、接触は故意に、膝より上で項より下、または手首の後で行われなければならず、その場合は波羅夷の罪となる。これも別の一つの相違点である。

比丘が、他の比丘が波羅夷四条や僧残十三条などの重罪を犯したことを知りながら、その罪を隠して報告しない場合、波夜提の罪を犯す。比丘尼が、他の比丘尼が波羅夷の罪を犯したことを知りながら、自ら懺悔せず、かつ僧伽に報告しない場合、波羅夷の罪を犯す。これも別の一つの相違点である。

比丘が自分の性器を故意に扱い(現代で言うところの自慰に相当する)、射精に至れば、僧残の罪を犯す。比丘尼が自分の性器を故意に扱い、漏出(膣分泌液を指す。これは女性が性的な考えを抱いたり、性行為を行ったり、膣に物体を挿入したりした際に生じる)に至った場合、『説一切有部律』巻三によれば、女性の漏出は男性ほど容易に起こらず、罪は波夜提である。『化地部律』巻十二によれば、比丘尼が手で自分の性器を打つ場合、波夜提の罪を犯し、不浄が漏出した場合は偷蘭遮である。

『大衆部律』巻四十にも、比丘尼が自分の膣を水で洗い、物を挿入し、あるいは性的放縦の欲求からそれを行った場合、偷蘭遮の罪を犯し、漏出も同様に偷蘭遮となると記されている。これも別の一つの相違点である。(注:男性の過度な自慰は結核、神経衰弱、遺精につながる可能性があり、女性の過度な自慰は帯下、子宮腫瘍、子宮脱、月経障害を引き起こす可能性がある。)

比丘が五辛(ニンニクなどを含む)を食べた場合、突吉羅を犯す。同じ違反を比丘尼が犯した場合は波逸提となる。これもまた相違点の一つである。

比丘が体に塗香を施した場合、突吉羅を犯す。同じ違反を比丘尼が犯した場合は波逸提となる。これもまた相違点の一つである。

比丘が生育中の草や野菜の上で排尿ないし排便をした場合、突吉羅を犯す。同じ違反を比丘尼が犯した場合は波逸提となる。これもまた相違点の一つである。

比丘が体を揺らして歩いた場合、突吉羅を犯す。同じ違反を比丘尼が犯した場合は波逸提となる。これもまた相違点の一つである。

このような類似点と相違点は他にも数多くあり、また両僧伽ごとに別個に制定された戒もここではすべて列挙できない。

比丘尼戒における最も重要な相違点は、八敬法(ガルダンマ)である。八敬法は比丘尼法の最古の法体系である。マハーパジャーパティーに率いられたシャーキヤ氏族の五百人の女性が出家した際、仏が定めた八敬法を受け入れることで比丘尼となった。

その後、いわゆる比丘尼五百戒が制定されたものの、比丘尼は五百戒を守ることに加え、比丘尼戒の核心をなす八敬法を守ることが今も求められている。

『法蔵部律』は八敬法を「八不可越法」と呼び、「八不可犯法」とも称する。これらは比丘尼が遵守する義務があり、守らざるを得ない戒である。以下に『法蔵部律』巻第四十八、比丘尼犍度篇に記載された八不可越法を書き写す。

(1) 百年以上修行を積んだ比丘尼であっても、新たに出家したばかりの比丘を見かけた場合は、立ち上がって挨拶し、礼拝し、清潔な座席を用意して着座を促さなければならない。この戒は尊重され、尊敬され、称賛されるべきであり、生涯違反してはならない。

(2) 比丘尼は比丘を誹謗したり、咎め立てたりしてはならない。また、戒を破った、邪見を持っている、行儀が悪いなどと言って彼の名誉を損なってはならない。この戒は尊重され、尊敬され、称賛されるべきであり、生涯違反してはならない。

(3) 比丘尼は比丘に違犯の罪を問いただしたり、過去の違犯を指摘したり、自ら違犯を認めるよう促したりしてはならない。また、比丘が違犯を調査することを妨げたり、戒を唱えることを妨げたり、自恣を妨げたりしてはならない。比丘尼は比丘を咎めてはならないが、比丘は比丘尼を咎めることができる。この戒は尊重され、尊敬され、称賛されるべきであり、生涯違反してはならない。

(4) 修行を完了した式叉摩那は、比丘僧伽から具足戒を請わなければならない。この戒は尊重され、尊敬され、称賛されるべきであり、生涯違反してはならない。

(5) 僧残の違犯を犯した比丘尼は、両方の僧伽の面前で半月間、摩那埵(直訳すると「集団を悦ばせる行為」「集団を喜ばせる行為」)を行わなければならない。この戒は尊重され、尊敬され、称賛されるべきであり、生涯違反してはならない。

(6) 比丘尼は半月ごとに、(比丘)僧伽から教えを請わなければならない。この戒は尊重され、尊敬され、称賛されるべきであり、生涯違反してはならない。

(7) 比丘尼は比丘がいない場所で雨期安居を過ごしてはならない。この戒は尊重され、尊敬され、称賛されるべきであり、生涯違反してはならない。

(8) 比丘尼の安居を終えたなら、比丘の僧伽(サンガ)のもとへ赴き、三度の自恣(自恣羯磨)を請わなければならない。これは、比丘が比丘尼について見たこと、聞いたこと、疑わしい点を挙げできる、三度の自恣のことである。

この規定は尊重され、尊崇され、讃嘆されるべきもので、生涯にわたって違犯してはならない。

中国では、式叉摩那の訓練がかつて行われたことはないようである。比丘尼が半月ごとに比丘僧伽から教えを請じることについては、唐代の南山道宣律師が「今の世では、略法に従う者が多く、広弁の法を如法に行うのは難しい」と述べておられる。比丘尼の請法は、広弁の法と略式のいずれの方法でも行うことができる。

広弁の法とは、比丘尼僧伽が請法を申し出た後、比丘僧伽が必ず具徳ある上座比丘を派遣し、比丘尼の寺院に赴かせて教えを授けさせることである。略式とは、比丘尼僧伽が使者を送って請法を申し出ると、比丘僧伽は「この僧伽の中には、比丘尼を教導できる者はいない。精進して、放逸することなかれ」と答えることである。比丘尼は「かしこまって、この教えに従います」と答える。これをもって、略式の法が成就したとされる。

唐代ですら広弁の法が実践されていなかったため、宋代には霊芝の元照律師が「今日では広弁の法も略式の法も廃れてしまい、ただその名を知るのみで、将来の学びとすべきである」と述べておられる。比丘尼が比丘と比丘尼の二部僧伽の前で僧残の羯磨を受けなければならないという規定については、中国では比丘尼は従来、一衆(比丘僧のみ)から直接に具足戒を受けてきたため、二部僧による僧残の羯磨は実際に行われることがさらに稀であった。

安居と安居終了の自恣については、現在の台湾では大徳たちによってこれらの実践が推進されているが、残念ながら比丘と比丘尼がいまだに同じ寺院で安居を過ごし、同じ寺院で羯磨を行っており、律がいまだに禁じている行為を続けている。

比丘尼は比丘のいない場所で安居すべきではないが、かといって比丘と同じ寺院で安居してよいわけでもない。むしろ比丘の近くで安居を過ごし、半月ごとに比丘僧伽から指導の師を請じやすいようにすべきである。

これらをすべて勘案すれば、大志を抱く比丘尼の姉妹たちの心に、いかなる思いが湧き上がるだろうか。この混迷した現状を、このまま放置してよいのだろうか。それとも勇猛精進し、律の正しい実践を復興するために力を尽くすべきなのだろうか。これは仏教全体の命脈にかかわる大きな事業であり、重大な問いである。いや、むしろ私たち比丘尼姉妹の将来にとって、さらに重要な問いである。